「美しい仙台を創る会」規約    
2000年11月18日作成

第1条(名称)
 本会は「美しい仙台を創る会」と称する。
 
第2条(目的)
 本会は、下記の活動を行うことを目的とする。

 1. 歴史・文化、環境問題についての調査・研究
 2. 歴史・文化、環境問題に対する適切な法規制の実現
 3. 歴史・文化、環境問題に関する情報交換並びにネットワークづくり
 
第3条(活動計画)
 本会の活動計画として、

 1. 歴史・文化、環境問題についての研究会、集会の開催
 2. 歴史・文化、環境問題についての啓発用パンフレット、実態報告書等の作成・配布
 3. その他、必要に応じて、行政等に対する提案・提言等を行うなど具体的活動を行う。
 
第4条(構成員)
 本会の構成員は、本会の目的、活動計画に賛同する個人とする。
 
第5条(役員)
 1. 本会は、代表幹事1名、幹事若干名、事務局長1名、並びに事務局次長若干名を置く。
 2. 役員は総会で選出する。
 3. 役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。
 
第6条(意思決定)
 1. 本会に幹事会を置く。幹事会は代表幹事、幹事、事務局長、並びに事務局次長で構成し、
   代表幹事により随時会議が招集されるものとする。
 2. 総会は、幹事会により総会招集の決定がなされる。出席者の過半数により、役員の選任、
   決算の承認、目的の変更と解散の意思決定をなすものとする。
 
第7条(会計)
 1. 本会の会計は、年会費、寄付金をもって充てる。
 
第8条(事務局長並びに事務局次長の職務)
 事務局長並びに事務局次長は会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報交換、並びに会計を
  担当する。
 

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