「美しい仙台を創る会」規約
第1条(名称) |
本会は「美しい仙台を創る会」と称する。 |
第2条(目的) |
本会は、下記の活動を行うことを目的とする。 1. 歴史・文化、環境問題についての調査・研究 2. 歴史・文化、環境問題に対する適切な法規制の実現 3. 歴史・文化、環境問題に関する情報交換並びにネットワークづくり |
第3条(活動計画) |
本会の活動計画として、 1. 歴史・文化、環境問題についての研究会、集会の開催 2. 歴史・文化、環境問題についての啓発用パンフレット、実態報告書等の作成・配布 3. その他、必要に応じて、行政等に対する提案・提言等を行うなど具体的活動を行う。 |
第4条(構成員) |
本会の構成員は、本会の目的、活動計画に賛同する個人とする。 |
第5条(役員) |
1. 本会は、代表幹事1名、幹事若干名、事務局長1名、並びに事務局次長若干名を置く。 2. 役員は総会で選出する。 3. 役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。 |
第6条(意思決定) |
1. 本会に幹事会を置く。幹事会は代表幹事、幹事、事務局長、並びに事務局次長で構成し、 代表幹事により随時会議が招集されるものとする。 2. 総会は、幹事会により総会招集の決定がなされる。出席者の過半数により、役員の選任、 決算の承認、目的の変更と解散の意思決定をなすものとする。 |
第7条(会計) |
1. 本会の会計は、年会費、寄付金をもって充てる。 |
第8条(事務局長並びに事務局次長の職務) |
事務局長並びに事務局次長は会員の名簿の作成、会員間の連絡、情報交換、並びに会計を 担当する。 |